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      <title><![CDATA[交通事故関連 用語集]]></title>
      <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/</link>
      <description><![CDATA[SEARCH 機能をご利用されると便利です<br/ >

http://toukyu-shinsei.com]]></description>
      <language>ja</language>
      <ttl>60</ttl>
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      <item>
         <title>年金（死亡逸失利益）</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=46</link>
         <description><![CDATA[　年金の受給者が死亡した場合、受給していた年金相当分を逸失利益として請求することができます。
　計算式は、

<span style="font-size:medium;">（年金額）×（死亡時年齢の平均余命に対応するライプニッツ係数）
</span>
です。

　年金額の証明は「年金改定通知書」によることが必要です。紛失などで見当たらない場合は、社会保険事務所から再発行してもらう必要があります。
　支給されている年金の中には、逸失利益の対象として扱えるものと、扱えないものがあります。例えば、「加給年金」「振替加算」などといったものは、逸失利益の算定対象とはなりません。年金額の証明として、預金通帳のコピーなどを提出する方ががいらっしゃいますが、これでは内訳が分かりません。内訳を証明するためには「年金改定通知書」が必要になるのです。
　
　また、年金額は死亡時における年金受給額で算出します。したがって、年金額改定の前後に事故があった場合などは、まだ年金改定通知書が届いていないケースなどもあり、注意が必要です。]]></description>
         <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:28:15 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=46</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>指骨</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=45</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;">指骨</span>

以下の図をご覧下さい

指骨
<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090108154727.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090108154727_m.jpg" width="200" height="175" alt="手の骨.JPG" border="0" /></a>]]></description>
         <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:47:33 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=45</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>足指の用を廃したもの</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=44</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;">足指の用を廃したもの</span>

障害等級表の備考５に「足指の用を廃したものとは」として定義が書いてありますが、医学用語ばかりで大変読みづらいですね。下図を参考にしてください。

なお、この定義中に著しい運動障害とありますが、それは患側（障害のある側）の可動域が健側（障害のない側）の可動域角度の２分の１以下に制限されているものをいいます。

足の関節
<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107165257.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107165257_m.jpg" width="200" height="151" alt="足の関節.JPG" border="0" /></a>

足の骨
<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107165329.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107165329_m.jpg" width="182" height="200" alt="足の骨.JPG" border="0" /></a>]]></description>
         <pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:53:33 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=44</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>遠位指節間関節</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=43</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;">遠位指節間関節</span>

１４級の７に出てくる用語です。
「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」

なお、屈伸できないとは

　・遠位指節関節が強直したもの
　・屈伸筋の損傷の原因が明らかなものであって、自分で屈伸できないか
　　または、これに近い状態にあるもの

をいいます。


遠位指節関節（手の関節）
<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107144114.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20090107144114_m.jpg" width="187" height="200" alt="手の関節.JPG" border="0" /></a>]]></description>
         <pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:39:56 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=43</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>準用</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=42</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>準用</strong></span>

　障害等級表を調べても該当する障害がない場合には、その障害の程度に応ずる障害等級に準じて等級を決めることになります。<strong>等級表は全ての障害を網羅したものではありません</strong>ので、障害が残っている以上、それに近い程度の等級を認定することは当然のことといえます。

　「該当するものがない場合」には２つの場合があります。

　ひとつには、障害が等級表に全く載っていない場合です。たとえば、臭覚や味覚が失われた場合などがこれにあたります。この場合、神経症状の障害とみて「局部にがん固な神経症状を残すもの」として準用１２級と認定されます。

　ふたつめには、複数の障害があってそれぞれの障害は等級表に載ってはいるのですが、その組合せが載っていない場合です。原則としては、併合により等級をきめます。しかし、中指の用を廃し（１２級）、かつ、小指を失った（１２級）場合などは、単純に等級を併合すると１１級となりますが（１３級以上が２つ以上ある場合は重い方の等級を１つ繰り上げる）他の障害との軽重を考えて、準用１０級となります。このふたつめの準用は、結構複雑で分かりずらいものとなっています。]]></description>
         <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:56:28 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=42</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>好意同乗・好意同乗減額</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=41</link>
         <description><![CDATA[　無償同乗・無償同乗減額ともいいます。

　例えば、友人の車に乗せてもらって出かけた際に、その車が事故を起こしてしまい、乗せてもらっていた人がケガをしたような場合、運転者は、同乗者に対して賠償する責任が出てきます。そのように無償で（好意によって）、同乗している場合のことを言います。そして、その無償で同乗させてもらっていた、という事を理由に損害賠償金を減額することを、好意同乗減額といいます。
　以前は、好意同乗という事のみで損害賠償額が減額される、という判例もあったようですが、近年は、それだけを理由として減額されることは少ないようです。ただし、無免許や酒酔い運転なのを承知して同乗していた、と言うような場合は、現在も減額されています。

　なお、タクシーに乗客として乗車していたときなど、有償で同乗していた場合は、減額の問題とはなりません。]]></description>
         <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:08:11 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=41</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>徒手筋力テスト</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=40</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;">徒手筋力テスト</span>

神経学的所見は反射、筋力、知覚について行われます。筋力テストは、徒手による筋力検査によって行います。Manual Muscle Test (MMT)ともいわれます。
評価方法は下記のとおり６段階で表します。先生によっては４と５の間を５－と表示することもあります。


段階　　　　　　　　　　　　　　内容

　５　　検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合（正常）

　４　　検者の手を置いた程度の抵抗を排して自動可能な場合（やや減）

　３　　検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに
　　　　抗して自動可能な場合（半減）

　２　　自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位
　　　　では自動可能な場合（著減）

　１　　いかなる体でも関節の自動が不能な場合（消失）
　０　]]></description>
         <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:38:43 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=40</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>関節の機能障害</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=39</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>関節の機能障害</strong></span>

関節の機能障害の序列は

１．上（下）肢の用を全廃したもの（１級もしくは５級）
２．関節の用を廃したもの（６級もしくは８級）
３．関節の機能に著しい障害を残すもの（９級もしくは１０級）
４．関節の機能に障害を残すもの（１１級もしくは１２級）
の４段階に分かれています。
（上位等級は、いずれも両上（下）肢に障害が残った場合の等級です。）

上記の判定をする際には、関節可動域の測定が行われます。
関節の可動域の測定は、原則として健側（けんそく、障害のない関節）の可動域角度と患側（かんそく、障害を残す関節）の可動域を比較することにより、制限の程度を評価します。

例えば、

・関節の用を廃したとは、健側の可動域角度の
 １０％程度以下に制限されている場合

・著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の
 ２分の１以下に制限されている場合

・障害を残すものとは、健側の可動域角度の
 ４分の３以下に制限されている場合

となります。

このように、障害の程度は数値化されて判定されますので、可動域角度の測定は正確に行われる必要があります。大雑把な、たとえば見た目だけで後遺症診断書に可動域角度を書かれてしまうケースもあるようですが、注意が必要です。]]></description>
         <pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:44:52 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=39</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>偽関節</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=38</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>偽関節</strong></span>

　骨の自己修復力が失われている結果、骨折した部分の両端の骨が離れたままの状態で、その部分が関節のような異常可動性を示す骨折のことをいいます。

　つまり、偽関節とは骨折が治癒しなかった状態のことで、骨がくっついていないので、関節のように動くことになります。そこで「偽の関節」という名称で呼ばれています。 

　一般には、６か月以上経過しても骨がくっついていないものが偽関節とされています。

　偽関節は障害等級表上、上肢または下肢の変形傷害として取り扱われ、偽関節（癒合不全）が残った部位と日常生活において硬性補装具を常に必要とするか、あるいは時々必要となるかなどにより、７級または８級が認定されます。]]></description>
         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:02:04 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=38</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>聴力障害</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=37</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>聴力障害</strong></span>

　聴力検査には、音が聞こえるかどうか（純音聴力検査）と音が言語として聞こえるかどうか（語音明瞭度検査）の２種類があります。純音聴力検査は何デシベルと表現し（40dB以上～90dB以上の中で10dBごとに区分され、数値が大きいほど聞こえずらい、となります。）、語音明瞭度検査は正しく聞き取れた率が何パーセントかで表現します。
　等級の判定は、純音聴力検査だけ、または純音聴力検査と語音明瞭度検査を組み合わせて行う場合の２つがあります。さらに、等級は４、６、７、９、１０、１１、１４級と細かく設定されています。

判定の手順
　両耳ともに40dB以上の場合は両耳を組合わせて、そうでない場合は40dB以上の耳、１耳についてのみの判定します。

両耳
４ （３）両耳の聴力を全く失ったもの
　　・両耳が90dB以上
　　・両耳が80dB以上、かつ、明瞭度30％以下

６ （３）両耳の聴力が耳に接しなければ大声を
　　　　解することができない程度になったもの
　　・両耳が80dB以上
　　・両耳が50以上80dB未満、かつ、明瞭度30％以下

６ （４）１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が
　　　　４０センチメートル以上の距離では普通の話声を
　　　　解することができない程度になったもの
　　・１耳が90dB以上、かつ、他耳が70dB以上

７ （２）両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離
　　　　では普通の話声を解することができない
　　　　程度になったもの
　　・両耳が70dB以上
　　・両耳が50dB以上、かつ、明瞭度が50％以下

７ （３）１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上
　　　　の距離では普通の話声を解することができない
　　　　程度になったもの
　　・１耳が90dB以上、かつ、他耳60dB以上

９ （７）両耳の聴力が１メートル以上の距離では
　　　　普通の話声を解することができない程度になったもの
　　・両耳が60dB以上
　　・両耳が50dB以上、かつ、明瞭度70％以下

９ （８）１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する
　　　　ことができない程度にり、他耳の聴力が１メートル以上
　　　　の距離では普通の話声を解することが困難である
　　　　程度になったもの
　　・１耳が80dB以上、かつ、他耳50dB以上

10 （５）両耳の聴力が１メートル以上の距離では
　　　　普通の話声を解することが困難である程度になったもの
　　・両耳が50dB以上
　　・両耳が40dB以上、かつ、明瞭度が70％以下

11 （５）両耳の聴力が１メートル以上の距離では
　　　　小声を解することができない程度になったもの
　　・両耳が40dB以上


１耳
９ （９）１耳の聴力を全く失ったもの
　　・１耳が90dB以上

10 （６）１耳の聴力が耳に接しなければ大声を
　　　　解することができない程度になったもの
　　・１耳が80以上90dB未満

11 （６）１耳の聴力が４０センチメートル以上の
　　　　距離では普通の話声を解することができない
　　　　程度になったもの
　　・１耳が70以上80dB未満
　　・１耳が50dB以上、かつ、明瞭度50％以下

14 （３）１耳の聴力が１メートル以上の距離では
　　　　小声を解することができない程度になったもの
　　・１耳が40以上70dB未満

]]></description>
         <pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:34:35 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=37</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>手指の用を廃した</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=36</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>手指の用を廃した</strong></span>

手指の用を廃したとは、①手指の末節骨の半分以上を失い、又は、②中手指節関節もしくは近位指節間関節（母指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すもの

次の場合がこれにあたります。

ア　手指の末節骨の長さの２分の１以上を失ったもの（①）

イ　中手指節関節又は近位指節間関節（母指にあっては指節間関節）の可動域が健側の２分の１以下に制限されるもの。（②）

ウ　母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の２分の１以下に制限されているもの（②）

エ　手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの（②）]]></description>
         <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:19:12 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=36</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>リスフラン関節</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=35</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>リスフラン関節</strong></span>

図中の赤い部分がリスフラン関節です。

<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20081201171001.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20081201171001_m.jpg" width="200" height="125" alt="足の関節.JPG" border="0" /></a>]]></description>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:10:14 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=35</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>手指を失った</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=34</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>手指を失った</strong></span>

手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。具体的には、

１．手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

２．近位指節間関節（母指にあっては指節間関節）において、基節骨と中節骨とを離断したもの

となります。



<a href="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20081201164659.jpg" rel="lightbox"><img src="http://toukyu-shinsei.com/term/images/20081201164659_m.jpg" width="200" height="125" alt="手の骨.JPG" border="0" /></a>]]></description>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:47:03 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=34</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>言語の機能</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=33</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>言語の機能</strong></span>

１．言語の機能を廃したもの・・・４種の語音のうち、３種以上の発音不能のもの

２．言語の機能に著しい障害を残すもの・・・４種の語音のうち２種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの（綴音・・・語音が一定の順序に連結されていること）

３．言語の機能に障害を残すもの・・・４種の語音のうち１手の発音不能のもの

（参考）４種の語音
ア　口唇音（ま行、ば行、ぱ行、わ行音、ふ）
イ　歯舌音（な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行音、しゅ、し、じゅ）
ウ　口蓋音（か行、が行、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん）
エ　喉頭音（は行音）]]></description>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:52:50 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=33</guid>
      </item>
      
      <item>
         <title>咀嚼（そしゃく）</title>
         <link>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=32</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-size:large;"><strong>咀嚼（そしゃく）</strong></span>

１．そしゃく機能を廃したもの・・・流動食以外は摂取できないもの

２．そしゃく機能に著しい障害を残すもの・・・粥又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの

３．そしゃく機能に障害を残すもの・・・固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合]]></description>
         <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:41:47 +0900</pubDate>
         <guid>http://www.toukyu-shinsei.com/term/?eid=32</guid>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

